児童手当だけでも貯金しよう!立派な教育資金になる可能性が高いかも!
2020/06/18
児童手当とは、子どもにかかる生活費を支援する制度で、日本では1972年から実施され、何度か法改正を繰り返し、現在に至っています。
実際に児童手当がもらえる児童手当の対象者は、日本国内に住む 0歳以上から中学卒業まで(15歳に到達してから最初の年度末3/31まで)となります。
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児童手当とは?
現在では、3歳未満の子どもで、月額15000円の手当てが支給されるので、保護者にとってはとても助かる制度と言えます。
[児童手当 支給額(1人当たり月額)]
0歳~3歳未満 15,000円
3歳~小学校修了前 10,000円
中学生 10,000円
うちの子ども達の時は、月5千円だったので、3倍も支給額がアップしています。それだけ、国にとって少子化対策は重要なのでしょうね。
妊娠が判明した時点で、母子手帳を自治体で発行してもらうと、行政の方で母子を把握することができるので、こういった公的支援について色々教えてもらえます。
統計によると、9割の人がきちんと申請しているということですが、児童手当は生まれた翌月から自動的に毎月もらえるものだと勘違いしていたという人や、里帰り出産だったため、出生届と児童手当の申請に手間取ったという話も聞くので、申請についてはきちんと勉強しておいた方がよさそうです。
児童手当の所得制限とは?
現在、児童手当には所得制限もあるので、全員が申請すれば支給されるという訳ではありません。
基本的には、共働夫婦の収入を合算したものではなく、どちらか年収が高い方で、子どもが2人いる世帯の場合、年収が960万円以上あると児童手当は支給されません。
代わりに子ども1人当たり月5千円の特例給付があります。下記は給付対象外の例です。
①子どもが海外に住んでいる場合は、児童手当は支給されない。
子どもが海外に住んでいる場合は、原則的にはその子ども分の手当ては支給されません。要件を満たしている場合は、特例として児童手当を受け取ることができます。
②両親が離婚などの理由により別居の場合、さらに生計が同じでないときは、児童と同居している人に手当が支給される。
単身赴任などで別居している場合は、別居後も両親が生計を同じにしていると認められる場合、一般的には父親か母親のうち所得が高い方に支給されます。
児童手当は、一度申請したら終わりというわけではなく、毎年現況届を申請しなければ、支給がストップしてしまうので、行政からのお知らせに注意して下さい!
児童手当は教育資金として積立てしよう!
子どもが生まれたら、月額10000円~15000円を自治体から支給される児童手当(4ヵ月分まとめて支給)をそのまま生活費などに使ってしまうのは、大変もったいないことですよね!
ぜひ、この手当を学資保険の保険料や教育資金の積立てに活用しましょう!
★0歳~3歳
月15,000円→年間180,000円
3歳までに540,000円①
★3歳~15歳
月10,000円→年間120,000円
15歳までに1,440,000円②
①+②=合計1,980,000円
児童手当を中学卒業時まで使わずに貯金や学資保険に活用できたら、子ども1人当たり200万円くらい貯めることができるので、これを活用しない手はありません!
この制度がいつまで続くか分かりませんが、制度が存在する間は有効に活用したいものです。
ちなみに我が家の場合は、子どもが小学生から高校生くらいまでの間、夫の事業の収入が少なく、住宅ローン返済がかなりあり、とても生活が苦しい状態でした。
当然、児童手当を生活費に使わざるをえなく、貯金などできる状態ではありませんでした・・・我が家の反省から、皆さんに児童手当の有効活用をお勧めしています(^^ゞ