低所得でも塾なしで子供2人を県外国立大学に進学させている母ちゃんのブログ

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低所得世帯の定義とは?我が家の場合を公表します!

      2020/06/18

okaneganaijyosei

 

よくちまたで耳にする低所得世帯はどれくらいの収入のことを言うのでしょうか?

 

イメージとしてはぼんやりと分かっていても、どの程度の収入だったら低所得層となるのか、あまり聞いたことありませんよね。低所得世帯について書きたいと思います。

 

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低所得世帯の定義とは?

 

行政機関では、世帯収入が生活保護水準に近いところを低所得世帯とみなすところが多いですが、住民税非課税世帯はかなり生活が困難とされています。都心と地方では、不動産相場も物価もかなり違うので、一律線引きすることはできません。

 

一般的には、年収300万円以下がボーダーラインと言われています。1990年代初頭のバブル崩壊以後、就職が超氷河期時代だったため、多くの若者が非正規職員となってしまいました。

 

非正規雇用では年収がおおむね200万以下なので、結婚が縁遠くなり、このことが少子化に拍車をかけたと言われています。厚生労働省の調査によれば、200万円以下を低所得者とするなど貧困者層の対応もしているそうです。

 

雇用者以外の場合は?

 

自営の個人事業主や一次産業(農業・漁業就労者)の場合は、確定申告で、売上(収入)から経費を差し引いた所得が課税対象となりますが、一般的に低所得世帯になる場合が多いです。

 

経費には、仕入れなどの材料費や肥料・設備投資や機械や車両運搬費など高額な経費も多く、売上がそこそこあっても経費を差し引くと、所得が残らなかったりする場合もあります。

 

そういった場合は、事業として経営はできているけれども、確定申告後の所得が103万未満となり、配偶者の一方がサラリーマンの場合には、扶養に入れる場合もあります。

 

我が家の場合を公表します。

 

我が家の場合は、私が今年の3月末までフルタイムの非正規職員として勤務し、年収が200万ほどしかありませんでした。しかし、フルタイムだったので、勤務先の社会保険や厚生年金に加入できていました。

 

毎年、夫の事業を確定申告すると、経費が多く所得が100万を下回っていたので、私の扶養に入れることができ、サラリーマンの妻状態でした。これは、大変有難い制度でした。

 

サラリーマンの妻(第3号被保険者)とは?

 

サラリーマンの妻(夫)というのは、第3号被保険者として国民年金の制度上の「被扶養配偶者」のことです。

 

第3号被保険者である妻(夫)は、夫婦のどちらかの勤務先の社会保険や厚生年金に家族として加入することができ、勤務先である事業所から社会保険料が拠出されていますので、自営業者でも所得が規定を下回る場合には第3号被保険者となります。

 

国民年金保険料や国民健康保険料は、大変高額で家計に負担になりますので、この制度を知っておくのと知らないのとでは大きな差が出ます。

 

夫婦のどちらかがサラリーマン、どちらかが個人事業主(自営)の場合、開業届を税務署に出して事業を行っていても、こういった税務上の制度がありますので、個人事業主(自営)の方は必ず確定申告を行うようにして下さい。

 

きちんとした確定申告を行わないと、こういった税務上の優遇措置も利用することができません。確定申告については、後日詳しく書いていこうと思います。

 

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